| 財団法人 こども未来財団 |
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| 双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 |
| 平成22年度「双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業」のご案内 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4824)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はbaby@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 <年末年始のお知らせ!12月は28日まで、1月は4日からの受付となります> |
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| 1. 目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この事業は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する一般事業主(以下「事業主」という。)に雇用される者が、双生児等多胎児の養育や産前産後休業時における体調不良等により、財団法人こども未来財団(以下「財団」という。)とベビーシッター育児支援事業における割引券の取扱に関する契約を締結したベビーシッター事業者(以下「割引券取扱事業者」という。)が提供するサービス(以下「育児支援サービス」という。)を利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、児童の健全育成に寄与することを目的としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.事業の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 双生児等多胎児家庭育児支援事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している保護者の育児疲れを解消し、リフレッシュを図るため育児支援サービスを利用した場合、その費用の一部又は全部を助成します。 多胎児家庭割引券1枚当たりの割引額は、育児支援サービスの対象となる児童が2人の場合は9,000円、3人以上の場合は18,000円の範囲内とし、割引額を超える利用料金は、利用者の負担となります。 多胎児家庭割引券の使用は、1日1回(枚)とし、原則として、年度内に2回以内となります。ただし、特別の事由がある場合には、年度内に4回まで使用することができます。なお、3回目以降の割引券の利用に当たっては、特別の事由を明らかにする書類の添付が必要となります。
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| (2) | 産前産後休業時育児支援事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産前産後の休業中、妊産婦健診の受診や産褥期の体調不良等により、義務教育就学前児童の育児のため育児支援サービスを利用した場合、費用の一部を助成します。 産前産後割引券1枚当たりの割引額は、1,700円となります。ただし、1日の利用料金が1,700円に満たない場合は、割引券の対象となりません。 産前産後割引券の使用は、産前産後の休業期間中に1日1回(枚)とし、年度内に4回以内となります。
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| 3.割引券の利用対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割引券の利用対象者は、事業主等に雇用される職員で次の各号に掲げる職員となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 厚生年金保険法第9条に規定する厚生年金保険の被保険者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する私立学校教職員共済制度 の加入者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(公務員は対象外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 国家公務員共済組合法第126条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会職員(公務員は対象外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記法令は総務省「法令データ提供システム」へのリンクしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.割引券の申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割引券の利用を希望する方が封書により実施要領や申込書等の文書資料の送付を希望される場合は、資料の送付先と資料の郵送料120円分の郵便切手を同封して、こども未来財団に送付してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 【書類の送り先】 郵便番号 105−0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F 財団法人こども未来財団 双生児割引券担当 もしくは 産前産後割引券担当 宛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 双生児等多胎児家庭育児支援事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多胎児家庭割引券の交付を受けようとする方は、双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書(様式第3号)に健康保険証の写し(お子さんの保険証に申込者の氏名がない場合は申込者の保険証の写しも必要)及び証明書等(特別の事由を明らかにするもの)を添付し、送料として420円分の郵便切手を同封の上、こども未来財団に申し込みしてください。 なお、健康保険証により双生児等多胎児であることが明らかにできない場合は、住民票又は児童委員の証明書を添付してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 産前産後休業時育児支援事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産前産後割引券の交付を受けようとする方は、産前産後休業時育児支援割引券申込書(様式第4号)に健康保険証の写し及び母子健康手帳の次の各ページの写しを添付し、送料として420円分の郵便切手を同封の上、財団に申し込みしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.割引券の有効期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双生児等多胎児家庭育児支援事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 多胎児家庭割引券の有効期間は、割引券発行の日から当該年度の3月31日までとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産前産後休業時育児支援事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 休業期間の開始日から休業期間の終了日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとなります。 なお、休業期間中に申し込む場合の有効期間の開始日は、申込みのあった日となります。 また、出産日の変更に伴う休業期間の変更により、割引券に記載されている有効期間を延長する必要がある場合は、事前に財団に連絡してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 休業期間が当該年度の3月31日以降引き続く場合であって、翌年度の4月1日時点で未使用の産前産後割引券がある場合には、翌年度の産前産後割引券との交換を申し込むことができます。なお、この交換の申込みは、翌年度の産前産後休業時育児支援割引券申込書に未使用の産前産後割引券を添付するものとし、こども未来財団は、返送された未使用分の産前産後割引券の枚数分を翌年度使用分として発行します。この場合の発行に要する費用は、こども未来財団が負担します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.割引券の利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 割引券の利用者は、事前に割引券取扱事業者と育児支援サービスに関する請負契約を締結し、その内容等について、割引券取扱事業者と十分な打ち合わせを行い、育児支援サービスの提供を受けた日に割引券に必要な事項を記載の上、ベビーシッターに手渡してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ベビーシッターは、育児支援サービスの提供後速やかに、割引券を割引券取扱事業者に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 割引券の利用は、児童の家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎に限るものとし、ベビールーム等集団保育での使用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 割引券が利用できるベビーシッター事業者は、ベビーシッター育児支援事業の割引券取扱の契約を締結しているベビーシッター事業者となります。 (割引券取扱事業者) |
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| 7.その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <ダウンロードファイル> |
| PDFファイル | |
| 双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 実施要領 | PDFファイル (12KB) |
| 双生児等多胎児家庭育児支援事業 | |||
| エクセルファイル | PDFファイル | ||
| ご利用について | − | PDFファイル (12KB) |
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| 割引券申込書(様式第3号) | エクセルファイル (30kb) |
PDFファイル (8kb) |
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| 産前産後休業時育児支援事業 | |||
| エクセルファイル | PDFファイル | ||
| ご利用について | − | PDFファイル (12KB) |
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| 割引券申込書(様式第4号) | エクセルファイル (32kb) |
PDFファイル (8kb) |
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| ベビーシッター事業者用 | ||
| エクセルファイル | PDFファイル | |
| 双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 割引料請求書(様式第5号) | エクセルファイル (29kb) |
PDFファイル (7kb) |
| 双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 割引料請求内訳書(様式第6号) | エクセルファイル (29kb) |
PDFファイル (8kb) |
| 上記のPDF形式の文章は、Adobe Acrobat Readerを必要とします。 無料ダウンロードはこちらより出来ます。 |
※ベビーシッター育児支援事業について携帯電話用に簡易版を作成しました。詳しい内容はパソコン用のページを見て頂くことになりますが、割引券が使えるベビーシッター会社の連絡先は携帯電話でも見ることができます。 |
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