財団法人 こども未来財団
 
   〒105-0003
 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F
 TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830
 
更新情報 ホームページについて プライバシーポリシー お問い合わせ

双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業

平成22年度「双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業」のご案内


詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4824)までお問い合わせ下さい。
  メールでお問い合わせの方はbaby@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。
<年末年始のお知らせ!12月は28日まで、1月は4日からの受付となります>

<<ベビーシッター育児支援事業はコチラ>>

双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 実施要領 PDFファイル
(12KB)
双生児等多胎児家庭で
割引券を利用する方
産前産後休業時に
割引券を利用する方
ベビーシッター事業者向け資料
(双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業用)
割引券が使えるベビーシッター事業者
(割引券取扱事業者一覧)

1. 目的
   この事業は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する一般事業主(以下「事業主」という。)に雇用される者が、双生児等多胎児の養育や産前産後休業時における体調不良等により、財団法人こども未来財団(以下「財団」という。)とベビーシッター育児支援事業における割引券の取扱に関する契約を締結したベビーシッター事業者(以下「割引券取扱事業者」という。)が提供するサービス(以下「育児支援サービス」という。)を利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、児童の健全育成に寄与することを目的としています。
 
2.事業の概要
  (1) 双生児等多胎児家庭育児支援事業
 義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している保護者の育児疲れを解消し、リフレッシュを図るため育児支援サービスを利用した場合、その費用の一部又は全部を助成します。
多胎児家庭割引券1枚当たりの割引額は、育児支援サービスの対象となる児童が2人の場合は9,000円、3人以上の場合は18,000円の範囲内とし、割引額を超える利用料金は、利用者の負担となります。
多胎児家庭割引券の使用は、1日1回(枚)とし、原則として、年度内に2回以内となります。ただし、特別の事由がある場合には、年度内に4回まで使用することができます。なお、3回目以降の割引券の利用に当たっては、特別の事由を明らかにする書類の添付が必要となります。
特別の事由 割引券の枚数 割引上限額
特別の事由がない、双生児だけの場合 2枚 1枚9,000円
@三つ子以上の多胎児の場合 4枚 1枚18,000円
A多胎児の他に義務教育就学前児童がいる場合 4枚 1枚9,000円
B家庭内に「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合
C家庭内に「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者がいる場合
Dその他、地方公共団体が実施する障害児対策の対象となるなど、上記B又はCのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者を養育している場合
E家庭内に介護保険の被保険者として、市町村から要介護の認定を受けた家族がいる場合
F単身家庭の場合
(2) 産前産後休業時育児支援事業
 産前産後の休業中、妊産婦健診の受診や産褥期の体調不良等により、義務教育就学前児童の育児のため育児支援サービスを利用した場合、費用の一部を助成します。
産前産後割引券1枚当たりの割引額は、1,700円となります。ただし、1日の利用料金が1,700円に満たない場合は、割引券の対象となりません。
産前産後割引券の使用は、産前産後の休業期間中に1日1回(枚)とし、年度内に4回以内となります。
事業主に請求する休業の期間
産前期間 6週間以内
多胎児の場合の産前期間 14週間以内
産後期間(出産後) 8週間以内
 
3.割引券の利用対象者
   割引券の利用対象者は、事業主等に雇用される職員で次の各号に掲げる職員となります。
(1) 厚生年金保険法第9条に規定する厚生年金保険の被保険者
(2) 私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する私立学校教職員共済制度 の加入者
(3) 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(公務員は対象外)
(4) 国家公務員共済組合法第126条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会職員(公務員は対象外)
※上記法令は総務省「法令データ提供システム」へのリンクしています。
 
4.割引券の申込み
   割引券の利用を希望する方が封書により実施要領や申込書等の文書資料の送付を希望される場合は、資料の送付先と資料の郵送料120円分の郵便切手を同封して、こども未来財団に送付してください。
【書類の送り先】
郵便番号 105−0003
東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F
財団法人こども未来財団 双生児割引券担当 もしくは 産前産後割引券担当 宛
(1) 双生児等多胎児家庭育児支援事業
 多胎児家庭割引券の交付を受けようとする方は、双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書(様式第3号)に健康保険証の写し(お子さんの保険証に申込者の氏名がない場合は申込者の保険証の写しも必要)及び証明書等(特別の事由を明らかにするもの)を添付し、送料として420円分の郵便切手を同封の上、こども未来財団に申し込みしてください。
なお、健康保険証により双生児等多胎児であることが明らかにできない場合は、住民票又は児童委員の証明書を添付してください。
(2) 産前産後休業時育児支援事業

 産前産後割引券の交付を受けようとする方は、産前産後休業時育児支援割引券申込書(様式第4号)に健康保険証の写し及び母子健康手帳の次の各ページの写しを添付し、送料として420円分の郵便切手を同封の上、財団に申し込みしてください。
なお、申込みは、1回の産前産後の休業に対し1回限りとなります。
ア.子どもと同居の記載がある「妊婦の職業と環境」の頁(3ページ)
イ.分娩予定日の記載がある「妊娠中の経過(1)」の頁(4ページ)
ウ.分娩の日時及び子どもの数が記載されている「出産の状態」の頁(8ページ)


※産前産後割引券と双生児割引券を同時に申し込みされる場合に限り、割引券は一緒に郵送いたしますので、同時に申し込む場合に同封する郵便切手は440円分になります。

 
5.割引券の有効期限
  双生児等多胎児家庭育児支援事業
(1) 多胎児家庭割引券の有効期間は、割引券発行の日から当該年度の3月31日までとします。
産前産後休業時育児支援事業
(1)  休業期間の開始日から休業期間の終了日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとなります。
なお、休業期間中に申し込む場合の有効期間の開始日は、申込みのあった日となります。 また、出産日の変更に伴う休業期間の変更により、割引券に記載されている有効期間を延長する必要がある場合は、事前に財団に連絡してください。
(2)  休業期間が当該年度の3月31日以降引き続く場合であって、翌年度の4月1日時点で未使用の産前産後割引券がある場合には、翌年度の産前産後割引券との交換を申し込むことができます。なお、この交換の申込みは、翌年度の産前産後休業時育児支援割引券申込書に未使用の産前産後割引券を添付するものとし、こども未来財団は、返送された未使用分の産前産後割引券の枚数分を翌年度使用分として発行します。この場合の発行に要する費用は、こども未来財団が負担します。
 
6.割引券の利用
  (1)  割引券の利用者は、事前に割引券取扱事業者と育児支援サービスに関する請負契約を締結し、その内容等について、割引券取扱事業者と十分な打ち合わせを行い、育児支援サービスの提供を受けた日に割引券に必要な事項を記載の上、ベビーシッターに手渡してください。
(2)  ベビーシッターは、育児支援サービスの提供後速やかに、割引券を割引券取扱事業者に提出してください。
(3)  割引券の利用は、児童の家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎に限るものとし、ベビールーム等集団保育での使用はできません。
(4)  割引券が利用できるベビーシッター事業者は、ベビーシッター育児支援事業の割引券取扱の契約を締結しているベビーシッター事業者となります。
(割引券取扱事業者)
 
7.その他
 
割引券の
申し込み
双生児等多胎児家庭割引券 産前産後休業時割引券
割引券は双生児等多胎児の家庭で、社会保険等の被保険者が申し込むことができます
割引券を申し込む時は、双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書 (様式第3号)、対象児童の保険証のコピーと420円分の切手を同封し、こども未来財団に郵送してください

割引券申込書が印刷できない場合はA4サイズの紙に下記の項目を記入して作成ください
申込日 平成 年 月 日
タイトル 双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書
宛先 財団法人 こども未来財団 理事長 藤田興彦 殿
申込者氏名 申込者氏名(フリガナをつけて)と押印
申込者住所 申込者住所(フリガナをつけて)と郵便番号
電話番号 連絡が取れる電話番号
対象児童 双子 または 三つ子以上
申込枚数 2枚1組 または 4枚1組
割引券は出産する(出産した)、社会保険等の被保険者が申し込むことができます
割引券の申し込む時は、産前産後休業時育児支援割引券申込書 (様式第4号)、本人の保険証のコピー、母子保健手帳(P3、P4、P8)のコピーと420円分の切手を同封し、こども未来財団に郵送してください

割引券申込書が印刷できない場合はA4サイズの紙に下記の項目を記入して作成ください
申込日 平成 年 月 日
タイトル 産前産後休業時育児支援割引券申込書
宛先 財団法人 こども未来財団 理事長 藤田興彦 殿
申込者氏名 申込者氏名(フリガナをつけて)と押印
申込者住所 申込者住所(フリガナをつけて)と郵便番号
電話番号 連絡が取れる電話番号
対象児童数 対象となる児童の人数
出産予定日 出産の予定日(平成 年 月 日)
産前産後休業
期間(予定)
産前産後休業の開始日(平成 年 月 日)
と終了日(平成 年 月 日)
申込枚数 4枚1組
割引券の
発行
こども未来財団は、割引券申込書等を確認して割引券を発行し、簡易書留で郵送します
割引券の
利用方法
利用者は、在宅ベビーシッターサービスの利用時に、割引券を切り離さずにベビーシッターに渡します
割引券の
回収
ベビーシッターは、サービス提供時に利用者から割引券を回収し、ベビーシッター事業者に提出します
利用料金
の請求
ベビーシッター事業者は、ベビーシッターが回収した割引券をもとにし、利用料金から割引金額を差し引き、利用明細と割引券(利用者控)と一緒に利用料金を請求します
割引料金
の請求
ベビーシッター事業者は、双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援割引券請求書(様式第5号)双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援割引料請求内訳書(様式第6号)を作成し、割引券(利用券)と利用明細書を添付し、使用月の翌月10日までこども未来財団に提出します
割引料金
の支払い
こども未来財団は、ベビーシッター事業者から提出された請求書等を確認し、請求月の翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに割引料金の支払いをします

<ダウンロードファイル>

   PDFファイル
双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 実施要領 PDFファイル
(12KB)

双生児等多胎児家庭育児支援事業
  エクセルファイル PDFファイル
ご利用について PDFファイル
(12KB)
割引券申込書(様式第3号) エクセルファイル
(30kb)
PDFファイル
(8kb)

産前産後休業時育児支援事業
  エクセルファイル PDFファイル
ご利用について PDFファイル
(12KB)
割引券申込書(様式第4号) エクセルファイル
(32kb)
PDFファイル
(8kb)

ベビーシッター事業者用
  エクセルファイル PDFファイル
双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 割引料請求書(様式第5号) エクセルファイル
(29kb)
PDFファイル
(7kb)
双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援事業 割引料請求内訳書(様式第6号) エクセルファイル
(29kb)
PDFファイル
(8kb)

getacrobat 上記のPDF形式の文章は、Adobe Acrobat Readerを必要とします。 無料ダウンロードはこちらより出来ます。

※ダウンロードがうまくいかない場合、下記アドレスにご連絡頂ければ、ファイル添付して折り返しメール致します。

QRcode※ベビーシッター育児支援事業について携帯電話用に簡易版を作成しました。詳しい内容はパソコン用のページを見て頂くことになりますが、割引券が使えるベビーシッター会社の連絡先は携帯電話でも見ることができます。

詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4824)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はbaby@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。


(C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved.