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ベビーシッター育児支援事業>平成22年度のご案内

平成22年度「ベビーシッター育児支援事業」のご案内

詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4824)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はbaby@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。
<年末年始のお知らせ!12月は28日まで、1月は4日からの受付となります>

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実施要領(PDFファイル)
約款(PDFファイル)
割引券の発行から精算まで
平成22年度と平成21年度との違い
 
就業のために職員がサービスを利用する事業主
事業主向けの資料
承認事業主一覧
サービスを提供するベビーシッター事業者
ベビーシッター事業者向けの資料(育児支援)
割引券取扱事業者一覧

1. 目的
   この事業は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する一般事業主(以下「事業主」という。)に雇用される者が、 その就労や延長保育の実施のために、ベビーシッターによる在宅保育サービス事業を行う者(以下「ベビーシッター事業者」という。)が提供するサービスを利用した場合に、 その利用料金の一部を助成することにより、仕事と子育ての両立を支援し、もって児童の健全育成に寄与することを目的としています。
 
2.助成の対象
   この事業の助成の対象は、次に掲げる事業主及び延長保育促進事業の国庫補助を受けている保育所(以下「事業主等」という。)とします。
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主
(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの(国家公務員共済連合会、独立行政法人、国立大学法人など)
※上記法令は総務省「法令データ提供システム」へのリンクしています。
 
3.割引券の利用対象者
   この事業による割引券の使用対象者は、事業主等に雇用される職員で次の各号に掲げる職員(以下「職員」という。)とします
(1) 厚生年金保険法第9条に規定する厚生年金保険の被保険者
(2) 私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する私立学校教職員共済制度 の加入者
(3) 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるものの職員(公務員は該当しません)
(4) 国家公務員共済組合法第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるものの職員(公務員は該当しません)
(5) 延長保育促進事業の国庫補助を受けている保育所の職員
 
4.割引券について
  (1) 割引券を使用するためには、事業主がこども未来財団に割引券使用の申込みをする必要があります
(2) 割引券の発行手数料は1枚60円となり、割引券の申し込みは20枚以上から受け付けます
(3) 割引券は、発行手数料の入金の確認後に発行します
(4) 割引券は1日1家庭1回使用可能で、1回につき1700円の割引となります
(5) 割引券の有効期限は割引券の発行日から当該年度の3月31日となります
(6) 割引券の有効期限前の使用は認められません
(7) 割引券の使用は小学校3年生までの児童の在宅保育サービスに限ります
(8) 割引券は、親の就労により、お子様の面倒を見ることができない場合に使用することができます
(9) 割引券は、原則両親共働きの場合に使用可能となりますが、片方の入院などにより在宅保育サービスを利用しないと就労できない場合は使用することができます
(10) 割引券は、こども未来財団と認定したベビーシッター事業者の在宅保育サービスを利用した場合に使用することができます
 
5.その他
  (1) 承認事業主 児童手当法に規定する一般事業主で、職員等が割引券を使用するためにこども未来財団に割引券使用の申込みをし、承認された事業主
※割引券使用の申込みのための費用は必要ありませんが、割引券の発行時に1枚60円の発行事務手数料が必要となります。
(2) 割引券使用者 承認事業主に雇用される職員等で、児童手当拠出金の対象者
※就業のために在宅保育サービスを利用した場合に、割引券を使うことで利用料金から1700円割引されます。割引券は1家庭1日1枚です。
(3) 割引券取扱事業者 在宅保育サービスを請負で実施しているベビーシッター事業者で、割引券取扱審査に合格し、こども未来財団に認定されたベビーシッター事業者
※割引券取扱の審査を受けるためには審査手数料63,100円が必要となります。
(4) 様式
様式第1号 割引券 <割引券>
(交付用半券・報告用半券・割引券本券)
財団
→承認事業主
<割引券本券・報告用半券> 承認事業主
→職員
<割引券本券> 職員
→ベビーシッター
→割引券取扱事業者
→財団
<報告用半券> 職員
→承認事業主
<交付用半券> 承認事業主
→財団
様式第2号 約款  
様式第3号 割引券使用事業主等承認申込書 事業主
→財団
様式第4号 担当者届(様式第4号)、別表産業分類一覧表 事業主(承認事業主)
→財団
様式第5号 割引券使用事業主等承認通知 財団
→承認事業主
様式第6号 割引券申込書 承認事業主
→財団
様式第7号 割引券事務手数料請求書 財団
→認事業主団
様式第8号 割引券受領書 財団(割引券に同封)
→承認事業主
→財団
様式第9号 割引券取扱事業者認定申請書 ベビーシッター事業者
→財団
様式第10号 割引券取扱希望事業者の経営状況及び業務運営状況等に関する調査票 ベビーシッター事業者
→財団
様式第11号 振込口座登録(変更)届 割引券取扱事業者
→財団
様式第12号 割引券取扱事業者認定通知書 財団
→割引券取扱事業者
様式第13号 割引券取扱事業者認定却下通知書 財団
→ベビーシッター事業者
様式第14号 割引券取扱事業者の認定期間延長に関する指示書 財団
→割引券取扱事業者
様式第15号 割引券取扱事業者認定機関延長通知書 財団
→割引券取扱事業者
様式第16号 割引券台帳 承認事業主
→財団(写し)
様式第17号 割引券使用リスト 割引券取扱事業者
様式第18号 割引料請求書 割引券取扱事業者
→財団
様式第19号 割引料請求内訳書 割引券取扱事業者
→財団
様式第20号 割引券取扱事業者職員の割引券の使用に関する誓約書 割引券を使用する割引券取扱事業者
→財団

QRcode※ベビーシッター育児支援事業について携帯電話用に簡易版を作成しました。詳しい内容はパソコン用のページを見て頂くことになりますが、割引券が使えるベビーシッター会社の連絡先は携帯電話でも見ることができます。

詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4824)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はbaby@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。


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